よくあるご質問

よくあるご質問

公園利用の基本情報

犬のリードとマナーについて

大阪府では、「動物の愛護及び管理に関する条例」で、犬の飼養者はその飼養する犬を、常に係留しておか なければならないと定めております。従いまして、ノーリードで園内を散歩されますと、一般の来園者が安 心して公園を利用出来なくなる恐れがありますので、ドッグラン以外の場所ではリードの装着をお願いします。 また、公園は地域の人々に安らぎや憩いの場としてご利用していただいておりますので、飼養する犬のフン につきましては、飼養者で持ち帰りいただきますようご協力お願いします。

花火について

当公園で花火・爆竹等は禁止です。

ドローンについて

当公園でドローンの使用はできません。

大阪府「府営公園の運動施設におけるドローン等(無人航空機)の利用について」

喫煙について

大阪府営公園では、受動喫煙防止のため、禁煙エリアを設けています。詳しくは深北緑地禁煙箇所をご覧下さい。

禁止車両について

原付バイク同様、園内で下記の車両は利用できません。

  • セグウェイ

    セグウェイは歩道等移動専用自動車として小型特殊自動車に分類されているため、各地の運輸局、警察署の許可が必要となります。当公園では許可車両であっても原付バイク同様、園内での利用はできません。

  • バランススクーター

    車両に分類されるため、道路運送車両法の基準を満たさなければなりません(バックミラー、ライトの取り付けが義務)。当公園では基準を満たした車両であっても原付バイク同様、園内での利用はできません。

  • 電動式キックボード

    電動機や内燃機関付きのキックスケーターは、法令上、道路交通法および道路運送車両法の双方で、原動機付自転車または自動車扱いとなるため、当公園での利用はできません。

交通アクセスについて

BBQについて

BBQのできる場所、利用時間、料金について

道具の貸出について

一部有料エリアではBBQ機材、食材、テント、イス等の貸し出しはございますが、一般のバーベキューエリアでは必要な道具はすべてご用意ください。
直火は禁止ですので足付きコンロ等を持参してください。洗い場もございませんので、野菜などは事前に洗ってご用意ください。炭・灰捨て場が2ヶ所ありますので、必ず水などで消火の上捨ててください。必ずゴミはお持ち帰りください。

予約について

一般のBBQエリアでの予約受付はございません。どなたでもご自由にご利用いただけます。

有料BBQエリアのご利用は予約制となります。予約先は下記の通りです。

施設利用について

有料施設の料金免除について

身体障がい者手帳、精神障がい者手帳、療育手帳、被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券の原本(もしくはミライロID)のご提示で、料金を免除させて頂いております。写真付でない場合は本人確認書類(免許証・健康保険証・マイナンバーカード等)が必要となります。ただし、団体でご利用いただくスポーツ施設につきましては、施設によって若干対応が異なります。詳しくは公園管理事務所までお問い合わせください。

施設の予約取り消し、変更について

オーパスでご予約の場合、テニスコートについては利用日の3日前までに、テニスコート以外の施設については利用日の10日前までに、それぞれ取り消しを行って下さい。期日を過ぎますと、取り消しができなくなり、使用料が発生しますのでご注意下さい。

雨天時の施設利用について

管理事務所まで、必ずご連絡ください。(電話連絡も可)ご連絡がない場合は、無断キャンセルとなり利用料金発生の対象となります。

用具の貸出について

管理事務所貸出(無料)は下記の通りです。

  • テニスボール(硬式)
  • ラクロスゴールネット
  • グラウンドゴルフキット

その他の用具については各施設の倉庫内にございます。ご自由にご使用頂き、使用後は元の場所へお戻し下さい

管理事務所貸出(有料)はレンタル品をご確認ください。

競技広場貸出(無料)は下記の通りです。

  • 長机(球技広場/軟式野球場)
  • パイプ椅子(球技広場/軟式野球場)
  • ラインカー(球技広場/軟式野球場)

遠足等の利用について

遠足で公園をご利用の際は、事前に「遠足等園内利用届」の提出をお願いします。
また公園の一部を占有した行為については、「行為許可」並びに「占用許可」が必要な場合がございます。

各種申請書は下記をご覧ください。

マラソン大会について

園路を利用してのマラソン大会は、その規模も学校全体のような大多数のものから数名の愛好家のものまで様々です。マラソン大会やウォークラリーの場合、何人から許可がいるのか、ただ歩いたり走ったりするのに許可がいるのか等の利用者からのお問い合わせがあります。 この場合、何人規模からというのでなく、園路などを使用することによって、一般来園者の通行などに支障があると判断されるものについては行為許可を取り、他の使用については制限を加える等の措置を取ることがあります。できるだけ1日1団体の利用に留め、無許可の団体が勝手に走っているときは、通行人の状況を見て中止して頂く場合もあります。また、マラソンのコースには要所に監視員を置き、来園者の安全な誘導に努めることを条件とし、監視員の位置図も添付してもらっております。分かれ道があればそこにも誘導員を置いてもらうように指導しております。誘導員を置かずカラーコーンやA型バリカー等で誘導路をつくり、一般来園者の通行の妨げになることはおやめください。

イベント開催について

イベントの概要がわかる企画書(様式自由)を、公園の管理事務所まで郵送か「お問い合わせフォーム」にてお送り下さい。企画書の内容を確認させていただいた上で、担当者より改めてご連絡をさせていただきます。

企画書に記載頂く内容

  • イベントの開催目的
  • イベントの内容
  • 開催予定日時
  • 開催予定場所
  • 開催規模(係員数・参加人数等)
  • 大規模イベントは警備計画など
  • イベント会場に持ち込まれる物品
  • 参加費主催者

※公園内で、ある一定時間、同じ場所を独占して利用する場合は「都市公園内行為許可」の申請と、それにかかるご利用料金が必要となります。また、イベントの内容や開催日時などによりお受けできない場合もございます。予めご了承ください。

※ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されています。施設の利用にあたりましては、 同法に定める不当な差別的言動を行わないなど、関係法規を遵守してください。

参考URL https://www.pref.osaka.lg.jp/jinkenyogo/hatejyourei/index.html

駐車場について

駐車料金の免除について

免除対象は以下の手帳原本(もしくはミライロID)が必要です。また、ご本人様が同乗している必要がございます。 身体障がい者手帳、精神障がい者手帳、療育手帳、被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾患医療受診券の提示で、料金を免除させていただいております。 手帳等による免除対応は下記の通りです。

  • 駐車場係員対応
    係員に手帳を提示して下さい。
  • 警備会社対応
    精算機の受話器にてガイダンスの指示に従って下さい。
  • 管理事務所対応(9:00~17:00)
    管理事務所にてご本人が手帳を提示。駐車券をご持参下さい。
※駐車料金を先に精算されますと割引を受けることができませんので、ご注意下さい。

駐車券の紛失について

駐車券の紛失につきましては普通車¥1,350 大型車¥2,100を徴収致しますので、駐車券の紛失にはご注意下さい。紛失の際は精算機の「紛失キー」を押して下さい。

府営公園内でのイベント開催について

イベント開催には、原則として公園管理事務所の許可が必要です。
申請手続や、実施条件、禁止事項など詳しくは下記をご覧ください。

目次

  1. 手続の流れ
  2. 許可にかかる利用料金など
  3. キャンセルについて

許可が必要な公園内利用

公園内でのイベント開催について下記のようなイベントを行う場合、事前に公園管理事務所への相談・協議をお願いします。

  • 広告の表示や業(仕事)として行う写真・動画や映画の撮影
  • 競技会、集会、展示会、音楽会、その他これらに類するイベント
  • その他公園の全部、または一部を独占して使用する大型イベント等

<イベントの例>

ティラノサウルスレース

深北緑地「ティラノサウルスレース」

(参考)大阪府都市公園条例(昭和32年条例第30号)(抜粋)

(行為の許可)

第四条 都市公園において次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

一 はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

二 業としてロケーション又は写真撮影をすること。

三 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を使用すること。

四 別表第一に掲げる公園施設を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。ただし、前項第四号に該当する場合において規則で定める公園施設を使用するときは、この限りでない。

一 氏名、住所及び生年月日(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び生年月日並びに事務所の所在地)

二 行為の目的

三 行為の期間

四 行為を行う都市公園及び公園施設

五 行為の内容

六 前各号に掲げるもののほか、知事の定める事項

3 知事は、第一項各号に掲げる行為が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えない。

一 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の利益になり、又はなるおそれがあると認められるとき。

二 前号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に支障を及ぼすと認められるとき。

4 知事は、第一項の許可に都市公園の管理上必要な条件を付することができる。

行為許可申請手続

1.手続の流れ

手続の流れ

(1)事前問合せ

実際に許可申請を行う前に、当施設の使い方の説明のほか、実施を検討している内容を聞き取り、必要に応じてアドバイスを行う事前相談を行っています。
初めて利用いただく場合や、新しいイベント等を行う場合は、まず公園管理事務所へ事前相談を行うようにお願いします。

(2)事前協議

主催者(共催者/後援者)、使用区域、使用日時、イベント内容(物品販売・音響・火気使用)をお伝えいただき、公園管理者と協議を行ってください。開催可能と見込まれましたら、事後の手続について案内します。

(3)行為許可申請

受付時期

3週間前までの期間、受付が可能です。

受付方法

「行為許可申請書」の提出をお願いいたします。(持参、メール)

内容に応じた必要書類(イベント企画書、収支計画、関係法令の許可書等)も提出ください。

必要書類

(4)申請内容確認

行為許可申請後、申請内容の確認を行います。確認期間中に不明点があれば、ヒアリングや打合せをお願いする場合があります。

(5)利用料金支払、許可書発行

  • 当日に利用料金を公園管理事務所窓口にてお支払いください。
  • 利用料金のお支払い後、許可書を発行します。

(6)利用日当日

利用終了後は、清掃や仮設物の撤去など現状回復を行い、公園管理者から確認を受けてください。

2.許可にかかる利用料金など

許可に基づき、利用料金が必要です。内容に応じて、該当する利用料金を判断いたします。
大型ステージなど仮設工作物を設けて公園を占用する場合、別途占用許可料金が必要です。
占用許可の対象部分は、別途「占用許可申請書」(配置図、構造図等の占用施設、面積等が分かる資料を含む)をご提出ください。

国や地方公共団体の後援があれば減免が受けられる場合があります。

その他、実費負担をいただく場合があります。公園管理事務所にご確認ください。

3.キャンセルについて

キャンセルする場合は事前に公園管理事務所へご連絡ください。既納の利用料金は、天災その他やむを得ない理由以外は還付できません。

行為許可実施条件

1.実施可能日

1月4日から12月28日まで ※ご利用いただけない日もございます。

2.主催者の責務

  • 行為許可利用に関する苦情が出た場合、主催者が責任をもって対応してください。また苦情などが出た場合には、中止を求める場合があります。
  • 行為許可利用中に事故などが発生した場合は、主催者が責任を持って対応するものとし、人的、物的損害に係る賠償責任は主催者の負担となります。
  • 当日の問い合わせ対応者の明確化を行ってください。
  • 公園施設、設備などに損傷、汚損が発生した場合には主催者の責任とし、原状回復できない場合は別途請求をいたします。
  • 主催者が持ち込んだ機材や備品等は、主催者の責任で管理してください。
  • 主催者は、終了後に公園の原状回復義務を負うものとします。
  • 園内に掲示した広告物は終了時に撤収してください。
  • その他、主催者は施設利用に関する内容について公園管理者の指示に従ってください。

3.一般利用者や周辺地域への配慮

  • 公園の一般来園者や周辺地域に迷惑をかけることがないようにしてください。
  • ステージやブースなどは、一般来園者の通行の妨げにならないように動線を確保したうえで配置してください。
  • 必要に応じて機材の搬入出時の安全確保のため、必要数の警備スタッフを適所に配置してください。

4.交通整理

  • 当施設利用に起因して発生する、周辺道路の混雑や違法駐車への対応は主催者で行ってください。
  • 公園には駐車場がありますが、数に限りがありますので公共交通機関の利用の周知を行ってください。

5.車両乗入

  • 公園への車両乗入が必要な場合は、必ず事前申請が必要です。
  • 車両乗入時は周辺利用者の安全を十分に配慮してください。

6.清掃

  • 開催後、使用区域と周辺の清掃を行ってください。
  • ごみは主催者の責任で、当日に持ち帰って下さい。
  • 飲食があるイベントは必ずごみ箱を設置し、看板などで来園者へごみ処理の呼びかけを徹底してください。

深北緑地での禁止事項

本公園が多くの来園者に快適に利用されるよう、以下のように禁止事項を設けています。ただし、許可を受けて実施できる内容もあります。事前協議にてご相談ください。

  • 公園施設を壊したり、傷つけたり、落書きなどで汚したりすること
  • 樹木の伐採、植物の採取
  • 指定された場所以外の場所でのバーベキューやたき火
  • 立ち入り禁止区域に立ち入ること
  • バイクの乗入
  • 貼り紙、貼り札などの広告物を表示すること
  • 他の来園者又は近隣住民に著しく迷惑を及ぼす恐れのある行為をすること
  • 公園施設をその用途外に使用すること

その他必要な手続

行為許可の内容により、関係機関からの許可や関係機関への届出が別途必要です。
申請者はイベント開催日までに必要な許可・届出を済ませてください。

問合せ先

深北緑地管理事務所

〒574-0071 大阪府大東市深野北4-284

電話番号 072-877-7471 FAX 072-877-7423

メールアドレス info-hukakita@mizuno.co.jp