大阪府都市公園条例改正により、2019年4月1日より、施設の「目的外利用料金」は下記の通りとなります。
■軟式野球場
軟式野球で使用する場合は通常料金ですが、軟式野球以外で使用する場合は「通常料金の4倍」
■球技場
スポーツで使用する場合は通常料金ですが、スポーツ以外で使用する場合は「通常料金の4倍」
■テニスコート
テニスで使用する場合は通常料金ですが、テニス以外で使用する場合は「通常料金の4倍」
※詳細は料金表にも記載しています。
※ご不明点等は管理事務所までお問合せ下さい。
TEL072-877-7471